「行訴法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/15件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:34 UTC 版)「当事者適格」の記事における「取消訴訟」の解説取消訴訟#原告適格も参照のこと。 取消訴訟...
読み方:ぎょうせいじけんそしょうほう行政訴訟の手続きを定めた法律。行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを...
読み方:ぎょうせいじけんそしょうほう行政訴訟の手続きを定めた法律。行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを...
読み方:ぎょうせいじけんそしょうほう行政訴訟の手続きを定めた法律。行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 10:35 UTC 版)「行政訴訟」の記事における「実質的当事者訴訟」の解説公法上の法律関係に関する訴訟。行訴法...
当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。原告についての当事者適格のことを原...
訴えの利益(うったえのりえき)とは、国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のことである。これを欠く訴えは不適法として却下される。民事訴訟においては、原告の請求に対し本案判決をす...
内閣総理大臣の異議(ないかくそうりだいじんのいぎ)とは、行政訴訟のうち取消訴訟において、内閣総理大臣が裁判所に対し執行停止の申立てについて異議を述べること。諸外国に無い制度であり、行政事件訴訟法27条...
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「行訴法」の辞書の解説