「職員令_(太政官制)」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/129件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:06 UTC 版)「冠位・位階制度の変遷」の記事における「太政官制(職員令)における位階」の解説太政官制に...
職員令並官位相当表日本の法令正式名称官制改定職員令ヲ頒ツ法令番号明治2年7月8日種類憲法[1]効力廃止公布1869年8月15日所管太政官主な内容二官六省体制を定める。条文リンク『法令全...
従九位(じゅくい)は、日本の位階における位の一つ。正九位の下、大初位の上の位階である。概要従九位は、明治時代初期の太政官制において、明治2年(1869年)7月に制定され同年8月22日[注釈 1...
少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。概要律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さ...
少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。概要律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さ...
少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。概要律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さ...
正九位(しょうくい)は、日本の位階における位の一つ。従八位の下、従九位の上の位階である。概要正九位は、明治時代初期の太政官制において、明治2年(1869年)7月に制定され同年8月22日[注釈 ...
日本の行政機関刑部省役職刑部卿正親町三条実愛[1]組織上部組織太政官概要設置根拠法令職員令設置1869年7月8日 (旧暦)廃止1871年7月9日 (旧暦)前身刑法官後身司法省テンプレー...
刑法官(けいほうかん)は、明治政府初期の官制を定めた政体書に基づく太政官制において設置された太政官(七官)のうち、司法を担当した機関。概要明治政府発足時の国家体制では、総裁、議定、参与からなる三職の下...
大初位(だいしょい、だいそい)は、日本の位階における位の一つ。従八位または従九位の下、少初位の上の位階である。概要律令制においては、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史...
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