「祭祀大権」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~8/8件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/22 01:09 UTC 版)「天皇大権」の記事における「慣習法上の大権」の解説国家神道に関する大権を祭祀大権といい、...
神々や祖先をまつること。祭典。祭儀。まつり。古代に山岳・島・沼沢などに神霊をまつったことが、出土品などによって認められる遺跡を祭祀遺跡という(例=奈良県の三輪山、福岡県の沖ノ島遺跡)。先祖の祭祀をつか...
神々や祖先をまつること。祭典。祭儀。まつり。古代に山岳・島・沼沢などに神霊をまつったことが、出土品などによって認められる遺跡を祭祀遺跡という(例=奈良県の三輪山、福岡県の沖ノ島遺跡)。先祖の祭祀をつか...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 22:33 UTC 版)「皇室ノ祭祀ニ関スル件」の記事における「制定方式」の解説皇室の祭祀は、天皇大権の一つであ...
皇室ノ祭祀ニ関スル件日本の法令法令番号大正12年皇室令第14号種類憲法[1]効力廃止公布1923年9月21日施行1923年9月21日所管宮内省主な内容皇室祭祀に係る附式の宮内大臣への委...
天皇大権(てんのうたいけん)とは、大日本帝国憲法下において国法上天皇に属するとされた権能を指す[1]。原則として憲法に根拠を有するとされたが、憲法上の大権(国務上の大権)のほかに皇室法...
ここでは、大日本帝国憲法の上諭(じょうゆ)を解説する。発布に伴って発せられた告文(こうもん)、勅語(ちょくご)とあわせて、「三誥(さんこく)」と称される[1]。上諭→「s:大日本帝國憲...
大日本帝国憲法第55条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい55じょう)は、大日本帝国憲法第4章にある。原文→「s:大日本帝國憲法#a55」を参照現代風の表記国務各大臣は、天皇を輔弼し、そ...
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「祭祀大権」の辞書の解説