「清算金」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/86件中)

概数で徴収交付した清算金(仮清算金)を精密に計算して差額を精算すること。
概数で徴収交付した清算金(仮清算金)を精密に計算して差額を精算すること。
区画整理の清算金は換地計画で確定し、換地処分後に徴収交付することになるが、仮換地指定後に必要がある場合には、将来の清算金を想定して仮清算金を徴収交付することができる。仮清算金は、換地処分後に精算される...
区画整理の清算金は換地計画で確定し、換地処分後に徴収交付することになるが、仮換地指定後に必要がある場合には、将来の清算金を想定して仮清算金を徴収交付することができる。仮清算金は、換地処分後に精算される...
従前の宅地の評定価額と換地の評定価額の差額を清算金とする清算の方式。差額清算では、交付清算金の総額と徴収清算金の総額が一致せず、その差額は施行者が収入するか負担することになる。
従前の宅地の評定価額と換地の評定価額の差額を清算金とする清算の方式。差額清算では、交付清算金の総額と徴収清算金の総額が一致せず、その差額は施行者が収入するか負担することになる。
従前の宅地の権利価額と換地の評定価額の差額を清算金とする清算の方式。比例清算では、交付清算金の総額と徴収清算金の総額が等しくなり、施行者は交付と徴収の仲介をするだけとなる。
従前の宅地の権利価額と換地の評定価額の差額を清算金とする清算の方式。比例清算では、交付清算金の総額と徴収清算金の総額が等しくなり、施行者は交付と徴収の仲介をするだけとなる。
清算金を交付する宅地または権利に抵当権や質権などの担保権が設定されている場合、その清算金は法務局に供託しなければならない。ただし、担保権者の同意があれば権利者に支払うことができる(法112条1項)。 ...
清算金を交付する宅地または権利に抵当権や質権などの担保権が設定されている場合、その清算金は法務局に供託しなければならない。ただし、担保権者の同意があれば権利者に支払うことができる(法112条1項)。 ...
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