「憲法第4条」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/293件中)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 20:42 UTC 版)「大日本帝国憲法第4条」の記事における「現代風の表記」の解説天皇は、国の元首であって、統...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:42 UTC 版)「日本国憲法第4条」の記事における「第四条」の解説天皇は、この憲法の定める国事に関する行...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:42 UTC 版)「日本国憲法第4条」の記事における「マッカーサー三原則(マッカーサー・ノート)」の解説マ...
大日本帝国憲法第4条日本国憲法第4条アメリカ合衆国憲法第4条(英語版)フランス第五共和国憲法第4条(フランス語版)イタリア共和国憲法第4条(イタリア語版)大韓民国憲法第4条(朝鮮語版).mw-pars...
出典:『Wiktionary』 (2021/08/11 12:45 UTC 版)名詞国 政(こくせい)国の政治(法律)国としての、実質的な意思決定。天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、...
読み方:しちじょうかいさん《「ななじょう解散」とも》日本国憲法第7条に基づき、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行われる衆議院の解散をいう。天皇は国政に関する権能を有しない(憲法第4条)こと...
読み方:しちじょうかいさん《「ななじょう解散」とも》日本国憲法第7条に基づき、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行われる衆議院の解散をいう。天皇は国政に関する権能を有しない(憲法第4条)こと...
読み方:しちじょうかいさん《「ななじょう解散」とも》日本国憲法第7条に基づき、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行われる衆議院の解散をいう。天皇は国政に関する権能を有しない(憲法第4条)こと...
読み方:しちじょうかいさん《「ななじょう解散」とも》日本国憲法第7条に基づき、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行われる衆議院の解散をいう。天皇は国政に関する権能を有しない(憲法第4条)こと...
読み方:しちじょうかいさん《「ななじょう解散」とも》日本国憲法第7条に基づき、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行われる衆議院の解散をいう。天皇は国政に関する権能を有しない(憲法第4条)こと...
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