「往来妨害致傷罪」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~5/5件中)
読み方:おうらいぼうがいおよびどうちししょうざい陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷さ...
読み方:おうらいぼうがいおよびどうちししょうざい陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷さ...
読み方:おうらいぼうがいおよびどうちししょうざい陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷さ...
読み方:おうらいぼうがいおよびどうちししょうざい陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷さ...
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