「建造物損壊致死傷罪」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~4/4件中)
読み方:けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょうざい他人が所有する建造物や船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などよ...
読み方:けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょうざい他人が所有する建造物や船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などよ...
読み方:けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょうざい他人が所有する建造物や船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などよ...
読み方:けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょうざい他人が所有する建造物や船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などよ...
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