「帰属させる」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/964件中)

読み方:かんぼつ個人の所有物を国家に帰属させる行政処分。没収。
読み方:かんぼつ個人の所有物を国家に帰属させる行政処分。没収。
読み方:かんぼつ個人の所有物を国家に帰属させる行政処分。没収。
読み方:しまづいえひさ[1576〜1638]安土桃山・江戸初期の武将。薩摩藩主。文禄の役・慶長の役に従軍。慶長14年(1609)琉球を平定して薩摩に帰属させた。
読み方:しまづいえひさ[1576〜1638]安土桃山・江戸初期の武将。薩摩藩主。文禄の役・慶長の役に従軍。慶長14年(1609)琉球を平定して薩摩に帰属させた。
読み方:しまづいえひさ[1576〜1638]安土桃山・江戸初期の武将。薩摩藩主。文禄の役・慶長の役に従軍。慶長14年(1609)琉球を平定して薩摩に帰属させた。
財産を有する者が委託者となって、信託契約によって自分以外の者に受託者として財産権の管理・処分等の行為を帰属させ、一定の目的に従って委託者本人や第三者の受益者のために受託者を使ってその財産権を管理・処分...
財産を有する者が委託者となって、信託契約によって自分以外の者に受託者として財産権の管理・処分等の行為を帰属させ、一定の目的に従って委託者本人や第三者の受益者のために受託者を使ってその財産権を管理・処分...
読み方:ぼっしゅ[名](スル)1 財産などを取り上げること。2 一定の物の所有権を剝奪(はくだつ)して国庫に帰属させる各種の行政処分。「没取」に似た言葉» 類語の一覧を見る差...
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