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「大気汚染防止法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/1515件中)

大気汚染防止法上の有害物質のうち,燃料その他の物の燃焼に伴い発生するものであって環境庁長官が定めるものをいいます。
大気汚染防止法の定義によると、「特定粉じん以外の粉じんをいう。」とされ、特定粉じんに指定されている石綿以外の粉じんを一般粉じんとしている。
大気汚染防止法の定義によると、「特定粉じん以外の粉じんをいう。」とされ、特定粉じんに指定されている石綿以外の粉じんを一般粉じんとしている。
空気またはガスなどに含まれている固体の粒子をいいます。 大気汚染防止法では,物の破砕,選別その他の機械的処理またはたい積に伴い発生し,または飛散する物質をいいます。
石綿による大気汚染の未然防止、人の健康への影響に関する国民の関心の高まりなどから、1989年に大気汚染防止法が改正され、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、石綿を特定粉じんに指定し、規制...
石綿による大気汚染の未然防止、人の健康への影響に関する国民の関心の高まりなどから、1989年に大気汚染防止法が改正され、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、石綿を特定粉じんに指定し、規制...
大気中に浮遊する固体の粒子の総称。大気汚染防止法では粉じんは「物の破砕や選別などの機械的処理・堆積に伴い発生しまたは飛散する物質」と定義され、燃焼、化学反応などで生じる「ばいじん」と区別される。なお、...
英語 hydrogen chloride塩化水素。刺激臭の強い無色の気体で粘膜を刺激し、結膜炎を起こさせる。水によく溶け、塩酸を生成する。大気汚染防止法の特定物質に指定されている。参照 オゾン層破壊物...
英語 hydrogen chloride塩化水素。刺激臭の強い無色の気体で粘膜を刺激し、結膜炎を起こさせる。水によく溶け、塩酸を生成する。大気汚染防止法の特定物質に指定されている。参照 オゾン層破壊物...
分野:大気汚染に関する用語意味:自然または人工的に作り出された有害物質によって大気が汚染されること。用例:大気汚染物質、大気汚染濃度、大気汚染源、大気汚染防止法、大気汚染緊急時対策。備考:合成語として...
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