「国有財産法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/172件中)
読み方:こくゆうざいさん国が所有するすべての財産。特に、国有財産法の適用を受ける不動産、これに準じる動産および権利など。
読み方:こくゆうざいさん国が所有するすべての財産。特に、国有財産法の適用を受ける不動産、これに準じる動産および権利など。
読み方:こくゆうざいさん国が所有するすべての財産。特に、国有財産法の適用を受ける不動産、これに準じる動産および権利など。
読み方:きぎょうようざいさん昭和23年(1948)施行の国有財産法上の行政財産の一種。国の企業またはその企業に従事する職員の住居用の財産をいう。
読み方:きぎょうようざいさん昭和23年(1948)施行の国有財産法上の行政財産の一種。国の企業またはその企業に従事する職員の住居用の財産をいう。
読み方:きぎょうようざいさん昭和23年(1948)施行の国有財産法上の行政財産の一種。国の企業またはその企業に従事する職員の住居用の財産をいう。
読み方:こくゆうりん国家が所有する森林。農林水産省管理の国有林は国有林野法、国立大学法人の演習林は国有財産法の適用を受ける。
読み方:こくゆうりん国家が所有する森林。農林水産省管理の国有林は国有林野法、国立大学法人の演習林は国有財産法の適用を受ける。
読み方:こくゆうりん国家が所有する森林。農林水産省管理の国有林は国有林野法、国立大学法人の演習林は国有財産法の適用を受ける。
読み方:ぎょうせいざいさん国または地方公共団体の行政上の用途・目的に供される国有財産または公有財産。国有財産法上では、公用財産・公共用財産・皇室用財産・企業用財産の4種がある。→普通財産...
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