「同意堕胎致死罪」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/11件中)
読み方:ふどういだたいちししょうざい不同意堕胎罪にあたる行為をし、女性を死傷させる罪。刑法第216条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。不同意堕胎致死罪。不同意堕胎致傷罪。
読み方:ふどういだたいちししょうざい不同意堕胎罪にあたる行為をし、女性を死傷させる罪。刑法第216条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。不同意堕胎致死罪。不同意堕胎致傷罪。
読み方:ふどういだたいちししょうざい不同意堕胎罪にあたる行為をし、女性を死傷させる罪。刑法第216条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。不同意堕胎致死罪。不同意堕胎致傷罪。
読み方:どういだたいおよびどうちししょうざい医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者以外の者が、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第213条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。また、これによっ...
読み方:どういだたいおよびどうちししょうざい医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者以外の者が、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第213条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。また、これによっ...
読み方:どういだたいおよびどうちししょうざい医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者以外の者が、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第213条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。また、これによっ...
読み方:どういだたいおよびどうちししょうざい医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者以外の者が、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第213条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。また、これによっ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 00:40 UTC 版)「殺人罪 (日本)」の記事における「罪数」の解説殺人罪との法条競合 以下の犯罪は、殺人罪...
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