「出版法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/498件中)
出版法出版法という,新聞以外の出版物の取締りを目的とした法律...
読み方:しんぶんしほう日刊新聞・定期刊行雑誌の取り締まりを目的とした法律。明治42年(1909)制定。昭和24年(1949)出版法とともに廃止。
読み方:しんぶんしほう日刊新聞・定期刊行雑誌の取り締まりを目的とした法律。明治42年(1909)制定。昭和24年(1949)出版法とともに廃止。
読み方:しんぶんしほう日刊新聞・定期刊行雑誌の取り締まりを目的とした法律。明治42年(1909)制定。昭和24年(1949)出版法とともに廃止。
読み方:しゅっぱんじょうれい明治2年(1869)に公布された出版取り締まりの法令。事前に官憲へ届け出て許可を得ることを出版の条件とした。明治26年(1893)、出版法に引き継がれた。
読み方:しゅっぱんじょうれい明治2年(1869)に公布された出版取り締まりの法令。事前に官憲へ届け出て許可を得ることを出版の条件とした。明治26年(1893)、出版法に引き継がれた。
読み方:しゅっぱんじょうれい明治2年(1869)に公布された出版取り締まりの法令。事前に官憲へ届け出て許可を得ることを出版の条件とした。明治26年(1893)、出版法に引き継がれた。
読み方:しゅっぱんけいさつ出版物の取り締まりを目的とする警察。明治憲法下の公安警察の一部分として、出版法・新聞紙法などの法令に基づいて行われた。第二次大戦後に廃止。
読み方:しゅっぱんけいさつ出版物の取り締まりを目的とする警察。明治憲法下の公安警察の一部分として、出版法・新聞紙法などの法令に基づいて行われた。第二次大戦後に廃止。
読み方:しゅっぱんけいさつ出版物の取り締まりを目的とする警察。明治憲法下の公安警察の一部分として、出版法・新聞紙法などの法令に基づいて行われた。第二次大戦後に廃止。
< 前の結果 | 次の結果 >
>>
「出版法」の辞書の解説