「公記号偽造及び不正使用罪」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~4/4件中)
読み方:こうきごうぎぞうおよびふせいしようとうざい官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関が定めた記号・マークを偽造・使用する罪。刑法第166条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。公記号偽造及び不正...
読み方:こうきごうぎぞうおよびふせいしようとうざい官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関が定めた記号・マークを偽造・使用する罪。刑法第166条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。公記号偽造及び不正...
読み方:こうきごうぎぞうおよびふせいしようとうざい官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関が定めた記号・マークを偽造・使用する罪。刑法第166条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。公記号偽造及び不正...
読み方:こうきごうぎぞうおよびふせいしようとうざい官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関が定めた記号・マークを偽造・使用する罪。刑法第166条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。公記号偽造及び不正...
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