「公文書館法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/69件中)
読み方:じょうほうこうかいせいど行政機関などが保有している情報を、国民が自由に知ることができるよう、公開を義務づける制度。国立公文書館法、情報公開法などに基づく。
読み方:じょうほうこうかいせいど行政機関などが保有している情報を、国民が自由に知ることができるよう、公開を義務づける制度。国立公文書館法、情報公開法などに基づく。
読み方:じょうほうこうかいせいど行政機関などが保有している情報を、国民が自由に知ることができるよう、公開を義務づける制度。国立公文書館法、情報公開法などに基づく。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/12 10:27 UTC 版)「公文書館法」の記事における「成立について」の解説この法律は元茨城県知事で参議院議員であ...
読み方:こうぶんしょかんほう国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存・利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年...
読み方:こうぶんしょかんほう国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存・利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年...
読み方:こうぶんしょかんほう国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存・利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年...
読み方:こくりつこうぶんしょかんほう独立行政法人国立公文書館の名称・目的・業務の範囲、および国の歴史資料として重要な公文書の保存等について、公文書館法の精神に基づいて定めた法律。平成11年(1999)...
読み方:こくりつこうぶんしょかんほう独立行政法人国立公文書館の名称・目的・業務の範囲、および国の歴史資料として重要な公文書の保存等について、公文書館法の精神に基づいて定めた法律。平成11年(1999)...
読み方:こくりつこうぶんしょかんほう独立行政法人国立公文書館の名称・目的・業務の範囲、および国の歴史資料として重要な公文書の保存等について、公文書館法の精神に基づいて定めた法律。平成11年(1999)...
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