「中間法人法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/92件中)

読み方:ゆうげんせきにんちゅうかんほうじん旧中間法人法に基づく法人形態で、中間法人の一種。法人の債務について、法人の社員は弁済の責任を負わないことから、設立時に最低300万円の基金を集める必要がある。
読み方:ゆうげんせきにんちゅうかんほうじん旧中間法人法に基づく法人形態で、中間法人の一種。法人の債務について、法人の社員は弁済の責任を負わないことから、設立時に最低300万円の基金を集める必要がある。
読み方:ゆうげんせきにんちゅうかんほうじん旧中間法人法に基づく法人形態で、中間法人の一種。法人の債務について、法人の社員は弁済の責任を負わないことから、設立時に最低300万円の基金を集める必要がある。
読み方:むげんせきにんちゅうかんほうじん旧中間法人法に基づく法人形態で、中間法人の一種。法人の債務について、法人の社員が無限連帯責任を負う点に特徴がある。一般社団・財団法人法(正式名称は「一般社団法人...
読み方:むげんせきにんちゅうかんほうじん旧中間法人法に基づく法人形態で、中間法人の一種。法人の債務について、法人の社員が無限連帯責任を負う点に特徴がある。一般社団・財団法人法(正式名称は「一般社団法人...
読み方:むげんせきにんちゅうかんほうじん旧中間法人法に基づく法人形態で、中間法人の一種。法人の債務について、法人の社員が無限連帯責任を負う点に特徴がある。一般社団・財団法人法(正式名称は「一般社団法人...
社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、中間法人法の法律により設立された法人をいう。 中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人の2種...
非営利でかつ社員(メンバー)相互の利益を図る目的の法人で、協同組合、労働組合そして中間法人法により設立された法人等が該当する。中間法人では同窓会、県人会、互助会、親睦会などが典型的事例である。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 06:50 UTC 版)「公益法人制度改革」の記事における「中間法人とNPO法人」の解説中間法人法に基づく中間法...
読み方:ちゅうかんほうじん営利目的の法人と公益目的の法人との中間に位置づけられた、中間法人法に基づいて設立された法人のことです。構成員に共通する利益を図ることを目的として、かつ、剰余金を分配することを...
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