「不起訴相当」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/183件中)
読み方:ふきそふとう検察審査会の審査において、被疑者について起訴しなかったことが不適当と判断すること。起訴処分に対して、検察審査会の審査員の3分の2以上が相当と認める時は起訴相当となる。不起訴処分に対...
読み方:ふきそふとう検察審査会の審査において、被疑者について起訴しなかったことが不適当と判断すること。起訴処分に対して、検察審査会の審査員の3分の2以上が相当と認める時は起訴相当となる。不起訴処分に対...
読み方:ふきそふとう検察審査会が議決する審査結果の一つ。検察官が公訴を提起しない処分(不起訴処分)を不当と認める場合、審査員の過半数をもって議決する。検察官は議決を参考にして再度捜査し、処分を決定する...
読み方:ふきそそうとう検察審査会の審査において、被疑者について起訴に当たらないと判断すること。起訴相当ではないため、検察官が被疑者を起訴することはない。起訴処分に対して、検察審査会の審査員の3分の2以...
読み方:ふきそそうとう検察審査会の審査において、被疑者について起訴に当たらないと判断すること。起訴相当ではないため、検察官が被疑者を起訴することはない。起訴処分に対して、検察審査会の審査員の3分の2以...
読み方:きそそうとう検察審査会の審査において、被疑者について起訴に当たると判断すること。起訴処分に対して、検察審査会の審査員の3分の2以上が相当と認める時は起訴相当となる。不起訴処分に対して、検察審査...
読み方:きそそうとう検察審査会の審査において、被疑者について起訴に当たると判断すること。起訴処分に対して、検察審査会の審査員の3分の2以上が相当と認める時は起訴相当となる。不起訴処分に対して、検察審査...
読み方:けんさつしんさかい検察官による起訴・不起訴の判断が妥当かどうかを審査するための組織。1948年(昭和23年)に施行された「検察審査会法」に基づき導入されている。検察審査会は国民(有権者)の中か...
読み方:けんさつしんさかい検察官による起訴・不起訴の判断が妥当かどうかを審査するための組織。1948年(昭和23年)に施行された「検察審査会法」に基づき導入されている。検察審査会は国民(有権者)の中か...
読み方:けんさつしんさかい公訴権の実行について、民意を反映させてその適正を図るため、地方裁判所と主な地方裁判所支部の所在地に設けられている機関。昭和23年(1948)、検察審査会法に基づいて設置。有権...
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