「とちくかくせいり」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/69件中)
読み方:とちくかくせいりほう土地区画整理事業の施行者・施行方法・費用などを規定した法律。昭和29年(1954)制定。
読み方:とちくかくせいりほう土地区画整理事業の施行者・施行方法・費用などを規定した法律。昭和29年(1954)制定。
読み方:とちくかくせいりほう土地区画整理事業の施行者・施行方法・費用などを規定した法律。昭和29年(1954)制定。
読み方:とちくかくせいり都市計画区域内の土地について、公共施設の整備・改善、宅地としての利用の増進を図るため、土地区画整理法に基づいて行われる土地の区画・形質の変更、公共施設の新設または変更などに関す...
読み方:とちくかくせいり都市計画区域内の土地について、公共施設の整備・改善、宅地としての利用の増進を図るため、土地区画整理法に基づいて行われる土地の区画・形質の変更、公共施設の新設または変更などに関す...
読み方:とちくかくせいり都市計画区域内の土地について、公共施設の整備・改善、宅地としての利用の増進を図るため、土地区画整理法に基づいて行われる土地の区画・形質の変更、公共施設の新設または変更などに関す...
読み方:とちくかくせいり都市計画区域内の土地について、公共施設の整備・改善、宅地としての利用の増進を図るため、土地区画整理法に基づいて行われる土地の区画・形質の変更、公共施設の新設または変更などに関す...
読み方:とちくかくせいりじぎょう都市計画区域内の土地について、土地区画整理法に基づいて、道路・公園・河川などの公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業。→市街地開発事業...
読み方:とちくかくせいりじぎょう都市計画区域内の土地について、土地区画整理法に基づいて、道路・公園・河川などの公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業。→市街地開発事業...
連鎖型土地区画整理事業(れんさがたとちくかくせいりじぎょう)とは、都道府県庁所在地などの大都市圏において、「段階的な整備に関する計画」に従い、小規模な土地区画整理事業を順次実施して、連鎖的な地区整備を...
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