「その他の公衆送信」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~4/4件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:12 UTC 版)「公衆送信権」の記事における「その他の公衆送信」の解説上記3類型以外の送信。事実上問題に...
”公衆送信権”とは、著作権のうち、著作物を有線無線を問わずに送信することをコントロールできる権利である。平成10年1月1日以前は、送信に関する権利は、無線放送と有線送信と有線放送とに区分けされていた。
”公衆送信権”とは、著作権のうち、著作物を有線無線を問わずに送信することをコントロールできる権利である。平成10年1月1日以前は、送信に関する権利は、無線放送と有線送信と有線放送とに区分けされていた。
公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利である。公衆送信権に関連する権利として、送信可能化権、伝達権がある。
< 前の結果 | 次の結果 >