「ごうとうざい」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/16件中)
読み方:こんすいごうとうざい他人を昏睡させて財物を盗む罪。刑法第239条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。→準強盗...
読み方:こんすいごうとうざい他人を昏睡させて財物を盗む罪。刑法第239条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。→準強盗...
読み方:こんすいごうとうざい他人を昏睡させて財物を盗む罪。刑法第239条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。→準強盗...
読み方:じごごうとうざい窃盗犯が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、逮捕から逃れたり、証拠を隠滅したりするときに被害者や第三者を暴行・脅迫する罪。刑法第238条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。
読み方:じごごうとうざい窃盗犯が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、逮捕から逃れたり、証拠を隠滅したりするときに被害者や第三者を暴行・脅迫する罪。刑法第238条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。
読み方:じごごうとうざい窃盗犯が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、逮捕から逃れたり、証拠を隠滅したりするときに被害者や第三者を暴行・脅迫する罪。刑法第238条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。
読み方:ごうとうざい暴行や脅迫によって他人の財物を奪い取ったり、自己または第三者に不法な財産上の利益を得させたりする罪。刑法第236条が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。
読み方:ごうとうざい暴行や脅迫によって他人の財物を奪い取ったり、自己または第三者に不法な財産上の利益を得させたりする罪。刑法第236条が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。
読み方:ごうとうざい暴行や脅迫によって他人の財物を奪い取ったり、自己または第三者に不法な財産上の利益を得させたりする罪。刑法第236条が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。
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