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「こうようぶんしょとうききざい」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~3/3件中)

読み方:こうようぶんしょとうききざい公的機関が使用のために保管している文書や電磁的記録を破壊する罪。刑法第258条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。[補説] この場合の文書には、公務員など...
読み方:こうようぶんしょとうききざい公的機関が使用のために保管している文書や電磁的記録を破壊する罪。刑法第258条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。[補説] この場合の文書には、公務員など...
読み方:こうようぶんしょとうききざい公的機関が使用のために保管している文書や電磁的記録を破壊する罪。刑法第258条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。[補説] この場合の文書には、公務員など...
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