「げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~6/6件中)
読み方:げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸...
読み方:げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸...
読み方:げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸...
読み方:ひげんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい現住建造物等浸害罪が挙げる以外の物や、自己の所有物で、差し押さえ物件や賃貸に出している物、保険に付した物を水浸しにする罪。刑法第120条が禁じ、1年以上...
読み方:ひげんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい現住建造物等浸害罪が挙げる以外の物や、自己の所有物で、差し押さえ物件や賃貸に出している物、保険に付した物を水浸しにする罪。刑法第120条が禁じ、1年以上...
読み方:ひげんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい現住建造物等浸害罪が挙げる以外の物や、自己の所有物で、差し押さえ物件や賃貸に出している物、保険に付した物を水浸しにする罪。刑法第120条が禁じ、1年以上...
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