「かいなんしんぱんほう」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~4/4件中)

読み方:かいなんしんぱんほう海難審判に必要な組織および手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにして、その発生の予防を目的とする。昭和22年(1947)施行、平成20年(2008)改正。
読み方:かいなんしんぱんほう海難審判に必要な組織および手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにして、その発生の予防を目的とする。昭和22年(1947)施行、平成20年(2008)改正。
読み方:かいなんしんぱんほう海難審判に必要な組織および手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにして、その発生の予防を目的とする。昭和22年(1947)施行、平成20年(2008)改正。
海難審判法日本の法令法令番号昭和22年法律第135号提出区分閣法種類行政手続法効力現行法成立1947年11月8日公布1947年11月19日施行1948年2月29日主な内容海難審判など条文リンク海難審判...
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