瀬戸市景観重要建造物とは? わかりやすく解説

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瀬戸市景観重要建造物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/17 07:24 UTC 版)

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瀬戸市景観重要建造物(せとしけいかんじゅうようけんぞうぶつ)は、愛知県瀬戸市景観法に基づいて指定した景観重要建造物である。2012年(平成24年)10月11日に10件が指定されている。指定物件の大半は窯垣の小径にある。

一覧

指定番号 画像 名称 所在地
第1号 宝泉寺(山門) 瀬戸市寺本町30
北緯35度13分35.8秒 東経137度06分36.6秒 / 北緯35.226611度 東経137.110167度 / 35.226611; 137.110167
第2号 鬼板の土留(土留・家屋)
第3号 窯垣の小径ギャラリー 瀬戸市仲洞町31
北緯35度13分31.9秒 東経137度06分41.1秒 / 北緯35.225528度 東経137.111417度 / 35.225528; 137.111417
第4号 加藤仲右エ門邸(母屋・離れ・物置・塀)
第5号 窯垣の小径資料館(資料館・離れ) 瀬戸市仲洞町39
北緯35度13分31.3秒 東経137度06分43.9秒 / 北緯35.225361度 東経137.112194度 / 35.225361; 137.112194
第6号 加藤寛治邸(茶室・塀・蔵・母屋)
第7号 加藤清作邸(家屋・窯垣)
第8号 丸朝製陶所(煙突) 瀬戸市東洞町62
北緯35度13分30.0秒 東経137度06分49.1秒 / 北緯35.225000度 東経137.113639度 / 35.225000; 137.113639
第9号 洞本業窯(モロ・資料館・登窯) 瀬戸市東町1-6
北緯35度13分23.7秒 東経137度06分53.8秒 / 北緯35.223250度 東経137.114944度 / 35.223250; 137.114944
第10号 葵窯(蔵・母屋) 瀬戸市西洞町
北緯35度13分28.0秒 東経137度06分39.8秒 / 北緯35.224444度 東経137.111056度 / 35.224444; 137.111056

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