j 高所作業台の安全装置等にあっては,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。とは? わかりやすく解説

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j 高所作業台の安全装置等にあっては,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/16 02:56 UTC 版)

高所作業台」の記事における「j 高所作業台の安全装置等にあっては,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」の解説

作業床をワイヤロープチェーン等によって昇降させるものにあってはワイヤロープチェーン等が破断したときに作業床の落下防止できる装置有すること。

※この「j 高所作業台の安全装置等にあっては,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」の解説は、「高所作業台」の解説の一部です。
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