間接訴権とは? わかりやすく解説

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かんせつ‐そけん【間接訴権】

読み方:かんせつそけん

債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)


間接訴権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/14 04:59 UTC 版)

間接訴権(かんせつそけん、: Action indirecte)は、フランス法に由来する権利の概念で、直接訴権(Action directe)の対概念[1][2]。代位訴権(Action oblique)ともいう[1]


  1. ^ a b c d e 林良平、石田喜久夫、高木多喜男 『現代法律学全集 8 債権総論 改訂版』青林書院新社、1982年、144頁
  2. ^ a b 前田達明 『口述債権総論 第3版』成文堂、1993年、251頁
  3. ^ a b 前田達明 『口述債権総論 第3版』成文堂、1993年、252頁
  4. ^ 林良平、石田喜久夫、高木多喜男 『現代法律学全集 8 債権総論 改訂版』青林書院新社、1982年、144-145頁
  5. ^ 林良平、石田喜久夫、高木多喜男 『現代法律学全集 8 債権総論 改訂版』青林書院新社、1982年、145頁


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