質取行為とは? わかりやすく解説

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質取行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/26 17:07 UTC 版)

質取行為(しちとりこうい)とは、中世日本において、債務者から弁済を受けられなかった債権者が、債務の賠償を求めて、債務者と同一の組織体に属する第三者(債務者との面識の有無は問わず)の身柄あるいは動産を私的に差し押さえる行為[1]


脚注

  1. ^ 「就国質無謂方不可取之」(『伊勢一志郡小倭一揆連判状』)
  2. ^ 一 蒙御勘気之仁御定法事
    被放御家人之輩〔雖為暫時、可止出仕之由、被仰出之族以同然〕事、或被殺害刃傷、或遇恥辱横難、縦又雖有如何体之子細、既蒙勘気之上者、可為公界往来人之准拠之間、其敵不可有御罪科之由、被定御法畢、(以下略)(〔〕内割注)(「大内氏掟書」143条『中世法制史料集』3)

出典

  1. ^ 勝俣 1979, p. 49.
  2. ^ a b 勝俣 1979, p. 50.
  3. ^ a b 勝俣 1979, p. 41.
  4. ^ 勝俣 1979, p. 51.
  5. ^ 勝俣 1979, pp. 52–53.
  6. ^ 勝俣 1979, p. 53.
  7. ^ 勝俣 1979, pp. 51–52.
  8. ^ 勝俣 1979, p. 47.
  9. ^ 勝俣 1979, p. 39.
  10. ^ 勝俣 1979, pp. 48–49.


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