自分仕置令
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自分仕置令(じぶんしおきれい)とは、元禄10年(1697年)6月に江戸幕府が定めた法令で、各藩の大名が独自に刑事罰(仕置)を与えられる範疇を定めたもの。
- ^ a b c d “名古屋大学附属図書館2006年春季特別展「地獄物語」の世界〜江戸時代の法と刑罰〜図録ガイド”. 名古屋大学附属図書館. 2021年1月7日閲覧。
- ^ 安竹貴彦「十八世紀前半における紀州藩の広域捜査」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P99-101.
- ^ 安竹貴彦「十八世紀前半における紀州藩の広域捜査」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P101-114.
- ^ 安竹貴彦「十八世紀前半における紀州藩の広域捜査」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P114-118.
- 1 自分仕置令とは
- 2 自分仕置令の概要
- 3 参考文献
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