簡易公判手続とは? わかりやすく解説

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かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】

読み方:かんいこうはんてつづき

被告人有罪を自ら認めた刑事事件について、簡略な証拠調べ事件処理する手続き


簡易公判手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/01 14:11 UTC 版)

簡易公判手続(かんいこうはんてつづき)とは、被告人が、冒頭手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときに、裁判所が決定により利用することができる手続きを指す(刑事訴訟法291条の2)。犯罪の成否に争いがなく主として量刑が問題となる比較的軽微な事件について合理化を図るため、証拠調べ手続等を簡略化する手続きである。




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簡易公判手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:11 UTC 版)

公判」の記事における「簡易公判手続」の解説

詳細は「簡易公判手続」を参照307条の2等参照

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「簡易公判手続」を含む「公判」の記事については、「公判」の概要を参照ください。

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