だいよんしゅ‐ゆうびんぶつ〔‐イウビンブツ〕【第四種郵便物】
第四種郵便物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/13 16:50 UTC 版)
第四種郵便物(だいよんしゅゆうびんぶつ)とは、日本における郵便物の種類の一つ。郵便法第27条に定められた特定のもののみを内容物とする郵便物で、日本郵便が取り扱っている。
- ^ “郵便法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2019年8月23日閲覧。
- ^ “各種約款”. 日本郵便. 日本郵便株式会社. 2019年8月23日閲覧。
- ^ 学校教育法に基づく学校通信教育(大学通信教育、高等学校通信教育、中学校通信教育、中等教育学校(後期課程)の通信教育、特別支援学校の高等部の通信教育)、社会教育法に基づく認定社会通信教育のことを指す。
- ^ 農作物の栽植の用に供せられる種苗にあっては、種苗の種類・品種・系統・生産地・種苗業者の氏名その他その種苗を保証するのに必要な事項
- ^ “当社が指定した学術刊行物”. 日本郵便. 2020年4月9日閲覧。
- ^ “国内の料金表(第四種郵便物)”. 日本郵便. 日本郵便株式会社. 2020年4月16日閲覧。
- 1 第四種郵便物とは
- 2 第四種郵便物の概要
- 3 関連項目
第四種郵便物と同じ種類の言葉
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