相殺権の制限とは? わかりやすく解説

相殺権の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)

連邦倒産法」の記事における「相殺権の制限」の解説

原則として倒産手続開始前存在した債権債務相殺する権利倒産手続によって影響受けない。ただし、次のような相殺禁じられる(553条)。 申立以降第三者から譲り受けた債務者対す債権自働債権とする相殺 申立90日間で、かつ債務者債務超過である間(偏頗行為場合と同様申立90日の間は債務者債務超過であった推定される。以下同じ。)に第三者から譲り受けた債務者対す債権自働債権とする相殺 申立90日間で、かつ債務者債務超過である間に相殺権を得る目的債務者に対して負担した債務受動債権とする相殺 なお、相殺自動停止対象となるので、実際に相殺を行うにあたっては、自動停止解除を得る必要がある

※この「相殺権の制限」の解説は、「連邦倒産法」の解説の一部です。
「相殺権の制限」を含む「連邦倒産法」の記事については、「連邦倒産法」の概要を参照ください。

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