相殺権の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)
原則として、倒産手続開始前に存在した債権債務を相殺する権利は倒産手続によって影響を受けない。ただし、次のような相殺は禁じられる(553条)。 申立以降に第三者から譲り受けた債務者に対する債権を自働債権とする相殺 申立前90日間で、かつ債務者が債務超過である間(偏頗行為の場合と同様申立前90日の間は債務者は債務超過であったと推定される。以下同じ。)に第三者から譲り受けた債務者に対する債権を自働債権とする相殺 申立前90日間で、かつ債務者が債務超過である間に相殺権を得る目的で債務者に対して負担した債務を受動債権とする相殺 なお、相殺も自動停止の対象となるので、実際に相殺を行うにあたっては、自動停止の解除を得る必要がある。
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