衛生検査所
(登録衛生検査所 から転送)
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衛生検査所(えいせいけんさじょ)は病気の診断や健康診断のために採取された血液等の検体を医療機関から集めて検査する施設のこと。臨床検査技師等に関する法律で定義されている。衛生検査所を開設する場合は都道府県知事等に届け出る(=登録する)必要があり、「登録衛生検査所」ともいう。コマーシャルラボや検体検査センター[1]と呼ぶこともある。
- ^ 衛生検査所が臨床検査センターと称することがあるが厳密には臨床検体検査センターである。
- ^ 衛生検査所数調、改訂新版検査における精度管理-関係法規 厚生省精度管理研究会 新企画出版社
- ^ たとえば「平成20年度診療報酬改定の基本方針」[1]の7ページに「(市場実勢価格の反映)ウ 医薬品、医療材料、検査等のいわゆる「もの代」については、市場実勢価格等を踏まえた適正な評価を進めるべきである。」とある
- ^ 「入札談合の防止に向けて ~独占禁止法と入札談合等関与行為防止法~」 平成22年10月版 公正取引委員会事務総局[2]本文5ページ
- ^ たとえば公正取引委員会ホームページの記事等[3]
- ^ 昭和50年代後半に医療機関において生検標本が増加し始めたが、病理診断の受け入れ先がないとき、登録衛生検査所が標本作製を受託し、診断は医学部病理学教室に所属する病理医にお願いしていた[要出典]。昭和から平成に変わった頃、病理医(細胞診指導医も)が常勤する登録衛生検査所が出現し現行体制の原型となった。当時要望していた病理科の実現を待って検査所から診断施設を分離することを考えていた。細胞診がベースであったこと、当時の病理診断内容が必ずしも十全ではなかったこと、病理学的検査が営利企業に認められた検体検査であったことなどにより、病理科実現を疑問とする意見もあった。または医師会検査センターが廃業し、検体検査を登録衛生検査所が引き受けるようになった過程で、医師会診療所で実施されていた細胞診・病理診断やホルター心電図解析等、そのまま移管されたとの説もある。
- ^ 医師の自宅診療と診療所との関係について (昭和25.1.12 医収16)
- ^ http://jsp.umin.ac.jp/bulletin/pdf/KAIHO266_0331.pdf
- 1 衛生検査所とは
- 2 衛生検査所の概要
- 3 解説
- 4 病理学的検査と病理診断科
- 5 関連項目
固有名詞の分類
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