播磨道交法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/03 11:45 UTC 版)
播磨道交法(はりまどうこうほう)とは、兵庫県播磨地域における道路交通マナーおよび道路交通ローカルルールを、神戸新聞社が自紙読者投稿欄の連載上で分析したうえで法律的文体でまとめ、『神戸新聞』に掲載した文章である。また、そのローカルルール自体を指す名称でもあり、播磨ルールや姫路ルールとも呼ばれる。
- ^ 2003年7月8日 朝刊姫西版 25面
- ^ 道路交通法第37条
- ^ a b c “「名古屋走り」って何?こんなにあった地方“道交法””. ZAKZAK (夕刊フジ). (2009年3月24日). オリジナルの2009年3月27日時点におけるアーカイブ。 2013年4月20日閲覧。
- ^ 道路交通法第38条
- ^ 道路交通法施行令第21条により、車線変更動作の3秒前に作動させる義務がある。
- ^ 道路交通法第31条の2により、「乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない」こととされている。
- ^ 道路交通法第54条第2項により、「警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」「危険を防止するためやむを得ないとき」を除いて使用が禁止されている。
- 1 播磨道交法とは
- 2 播磨道交法の概要
- 3 関連項目
- 播磨道交法のページへのリンク