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証券用語集 |
授権資本
授権資本の範囲内で株式を新たに発行する場合は、取締役会の決議のみで可能です。授権資本の株数を「授権株式数」と言い、その株数を何株にするのかは株主総会において決定されます。また、新たに授権株式数を増やす場合も、株主総会の決議に基づいて、定款を変更する必要があります。なお、無額面株式の場合は、発行できる資本金額があらかじめ定められないため、授権資本は金額ではなく、株式数で表示されます。
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授権資本制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/09/01 21:14 UTC 版)
(授権資本 から転送)
授権資本制度(じゅけんしほんせいど)とは、株式会社において、定款に定める株式数(授権株式数・発行可能株式総数)の範囲内であれば、取締役会の判断でいつでも新株発行をすることができる制度をいい、アメリカ合衆国の各州法でも採用されている。
日本においては、会社法37条1項、199条1項、2項、201条1項[1]が授権資本制度を採用しているが、会社の設立に際して発行する株式の総数は、公開会社でない会社を除いて、授権株式数の4分の1以上でなければならない(会社法37条3項[2])という規制がある。
ただし、公開会社でない会社においては、新株発行事項の決定について、株主総会の特別決議によらなければならない(会社法199条2項、309条2項5号)。
授権資本制度は、既存株主や会社債権者を保護しつつ、経営上の判断により迅速な資金調達を可能にすることを目的とする。
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