きょうせい‐つうようりょく〔キヤウセイ‐〕【強制通用力】
強制通用力
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強制通用力(きょうせいつうようりょく)とは、貨幣において、額面で表示された価値で決済の最終手段として認められる効力[1]。ただし、本来は"cours forcé"(兌換義務が停止された銀行券も法律により通用力をもつとする効力)を強制通用力、"cours légal"(金銭債務の弁済として受領が強制される効力)を法定通用力と区別され[2][3]、日本では一般的に強制通用力が法定通用力の意味で用いられているという指摘がある[2]。
注釈
出典
- ^ a b 酒井良清著 『金融システム 第3版』 有斐閣アルマ、2006年、87-88頁
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 中央銀行と通貨発行を巡る法制度についての研究会「「中央銀行と通貨発行を巡る法制度についての研究会」報告書」『金融研究 2004.8』、日本銀行金融研究所、2004年。
- ^ 酒巻修也「一部無効の本質と射程(三)─一部無効論における当事者の意思の意義を通じて─」『北大法学論集』第66巻第6号、北海道大学、2016年3月25日。
- ^ 一般受容性については、日本銀行金融研究所編 『新しい日本銀行 増補版』 有斐閣、2004年、36-39頁を参照
- ^ “中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関するレポート”. 国立印刷局. 2024年6月9日閲覧。
- ^ 日本銀行金融研究所編 『新しい日本銀行 増補版』 有斐閣、2004年、5頁
- ^ 日本銀行法(平成 9 年 6 月 18 日法律第 89 号)第 46 条(日本銀行券の発行)第 2 項「前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。」
- ^ 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和 62 年 6 月 1 日法律第 42 号)第 7 条(法貨としての通用限度)「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」
- ^ 日本銀行金融研究所編 『新しい日本銀行 増補版』 有斐閣、2004年、36頁
- ^ a b “第3章 日本銀行券の発行・流通・管理”. 日本銀行金融研究所. 2024年6月9日閲覧。
- ^ お金には使用できる枚数の制限があるのですか 財務省
- ^ 賃金#賃金支払五原則、国税通則法第34条などを参照。
- ^ “補助貨ヲ無制限ニ公納受領ノ件”. 財務省 (1937年9月30日). 2022年1月21日閲覧。
- ^ “硬貨での納税拒否し暴言 東福岡民商会員ら税務署に抗議 統括官らが謝罪”. 全国商工団体連合会. 2022年1月21日閲覧。
- ^ a b “外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672号)”. 国立印刷局. 2024年6月9日閲覧。
- ^ 小栗誠治「銀行券、シーニョレッジの本質とその会計的把握」『彦根論叢』第405号、滋賀大学経済学会、2015年。
- ^ a b 楊枝嗣朗「現代貨幣論と国際通貨─木下悦二氏の国際通貨論の衝撃とその後─」『佐賀大学経済論集』第40巻第2号、佐賀大学、2007年。
- 1 強制通用力とは
- 2 強制通用力の概要
- 3 通貨の流通性と強制通用力
「強制通用力」の例文・使い方・用例・文例
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