令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法とは? わかりやすく解説

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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法

(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/25 06:02 UTC 版)

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(れいわさんねんとうきょうオリンピックきょうぎたいかい・とうきょうパラリンピックきょうぎたいかいとくべつそちほう、平成27年6月3日法律第33号)は、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、推進本部の設置等・基本方針の策定・国有財産の無償使用・組織委員会への国の職員の派遣などについて定める日本法律


注釈

  1. ^ オリンピックパラリンピックの1年延期により、法律名の改題等を行う法律が2020年12月4日に公布され、公布の日から3か月以内で政令で定める日(2020年12月28日)から施行された。
  2. ^ 2019年5月1日の改元により、当初大会が予定されていた2020年は「令和二年」となったが、本法は改正されるまで「平成三十二年」のまま残されていた。
  3. ^ 防衛省の職員に準用することとなっている(27条)。
  4. ^ 特に必要があるときは5年以内で延長することができる(第17条第5項ただし書)。
  5. ^ 国家公務員共済組合法子ども・子育て支援法一般職の職員の給与に関する法律及び国家公務員退職手当法
  6. ^ 例えば、贈収賄罪公務執行妨害罪など。
  7. ^ 日曜日のため、翌8月9日振替休日となる(長崎市への原子爆弾投下が行われた日を祝日とすることを回避したことによるもの)。
  8. ^ 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案

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