第一種郵便物
(定形郵便 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/03 07:28 UTC 版)
第一種郵便物(だいいっしゅゆうびんぶつ)とは、日本郵便が定める郵便物の種別の一つ。第二種郵便物、第三種郵便物、第四種郵便物とならない郵便物全般をいう。単に、手紙(てがみ)と呼ばれる場合がある[1]。
注釈
- ^ 「返信依頼郵便」は利用不可
- ^ 「年賀特別郵便」「特別あて所配達」は利用不可
- ^ 「配達時間帯指定」「現金書留」「返信依頼郵便」「代金引換」「巡回郵便」「特別あて所配達」は利用不可
- ^ 「交付記録郵便」が基本料金に含まれている
- ^ 「配達時間帯指定」「現金書留」「内容証明」「返信依頼郵便」「代金引換」「巡回郵便」は利用不可
- ^ 「配達時間帯指定」「現金書留」「内容証明」「特別送達」「返信依頼郵便」「年賀特別郵便」「巡回郵便」「特別あて所配達」は利用不可
- ^ 基本料金に付加なので、オプション料金は+○○円と表記する。
- ^ 損害要償額10万円〜500万円で、5万円ごとに+23円(最大2,734円)
- ^ 損害要償額1万円〜50万円で、5,000円ごとに+11円(最大1,558円)
- ^ a b c d e f g h i j 一般書留との併用が必須なので(事実上)対応
- ^ 2通目以降は+290円(1通目と同文の場合は+240円)。その他、差出後に謄本を閲覧する場合の料金は480円
- ^ 別途、送金手数料・印紙代が必要
- ^ 定形外のうち上段は規格内の、下段は規格外の料金
出典
- ^ “第一種郵便物 手紙 | 日本郵便株式会社”. 日本郵便. 2023年1月19日閲覧。
- ^ “オプションサービス一覧”. 日本郵便. 2023年6月1日閲覧。
- ^ “オプションサービス一覧”. 日本郵便. 2023年6月1日閲覧。
- ^ a b 郵便番号簿平成26年度版
- ^ 『郵便料金等の改定 - 日本郵便』(プレスリリース)日本郵便、2016年12月22日 。2023年1月19日閲覧。
- ^ 郵便番号簿平成23年度版 7ページ
- ^ 『ぽすたるガイド平成9年版(平成10年2月2日実施)』22ページ 郵便局
- 1 第一種郵便物とは
- 2 第一種郵便物の概要
- 3 脚注
- 定形郵便のページへのリンク