地租
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/21 09:22 UTC 版)
地租(ちそ)は、明治6年(1873年)の地租改正法によって制定された土地を対象に賦課された租税である。近代日本の国税の中軸を占める存在であったが、昭和22年(1947年)に地方税とされ、昭和25年(1950年)に廃止されて新設の固定資産税に継承された。
注釈
- ^ 「地租改正条例」の概要
1.精密な調査を行い、調査の見込みが立ち次第、大蔵省の許可を得て一郡一区からでも順次施行すること。
2.豊凶に関わらず地租の増減は行わないこと。
3.天災によって土地が使い物にならなくなった場合には免税あるいは無税とする。
4.「田畑」の呼称を止めて「耕地」という呼称に統一する(1877年10月14日の太政官布告第70号で併用許可)。
5.家などの建造物のある土地を「宅地」と呼称する。
6.物品税が200万円以上に達したら地租を順次減少させ、最終的には地租の税率を地価の1%とする。
7.地租切替までは旧法の貢租を据置、旧法についての苦情申立は原則として受け付けない。
8.改正の年より5年間は地租を据え置く。ただし売買価格に増減があれば、地券の裏側に朱筆でその旨を記載するものとする(1874年5月12日の太政官布告第53条により追加、朱筆規定は1879年2月27日の太政官布告第10条で削除)。 - ^ なお、地租改正により実質税率が引き上げられた東日本側では地主代表も含めて税率軽減方式支持が強かったが、同じく地租改正によって収穫量が多いために地価の設定に割高感が生じていた西日本側では地価軽減方式支持が強かった。
- ^ 原案では上述のように4%であったが、憲政党の要望により、増徴反対で当選した議士が投票者相手に言い訳が立つように、税率を下げた。また、増徴の期間を5年を定めたのも、憲政党の要求によるものであった[2]。
出典
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