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地租

読み方:チソ(chiso)

土地課税物件とする租税



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地租

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/01/21 05:35 UTC 版)

地租(ちそ)とは、明治6年(1873年)の地租改正法及び地租改正条例によって制定された土地を対象に賦課された租税のこと。近代日本国税の中軸を占める存在であったが、昭和22年(1947年)に地方税とされ、昭和25年(1950年)に廃止されて新設の固定資産税に継承された。


  1. ^ 「地租改正条例」の概要
    1.精密な調査を行い、調査の見込みが立ち次第、大蔵省の許可を得て一郡一区からでも順次施行すること。
    2.豊凶に関わらず地租の増減は行わないこと。
    3.天災によって土地が使い物にならなくなった場合には免税あるいは無税とする。
    4.「田畑」の呼称を止めて「耕地」という呼称に統一する(1877年10月14日の太政官布告第70号で併用許可)。
    5.家などの建造物のある土地を「宅地」と呼称する。
    6.物品税が200万円以上に達したら地租を順次減少させ、最終的には地租の税率を地価の1%とする。
    7.地租切替までは旧法の貢租を据置、旧法についての苦情申立は原則として受け付けない。
    8.改正の年より5年間は地租を据え置く。ただし売買価格に増減があれば、地券の裏側に朱筆でその旨を記載するものとする(1874年5月12日の太政官布告第53条により追加、朱筆規定は1879年2月27日の太政官布告第10条で削除)。


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