商号の続用のない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 09:39 UTC 版)
商号の続用のない場合でも譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の公告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる(商法18条1項)。
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