児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(じどうかいしゅん[1](ばいしゅん[2])、じどうポルノにかかるこういとうのきせいおよびしょばつならびにじどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号、英語: Act on Regulation and Punishment of Acts Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children[3])は、児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的とした日本の法律。2014年(平成26年)の法改正までは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という題名であった。
注釈
- ^ ストックホルム会議。日本政府代表は清水澄子参議院議員。
- ^ a b 児童ポルノを定義する2条3項のうち第3号を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改正する(太字部を追加)。
- ^ a b 適用上の注意を規定する3条を「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利および自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取および性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」に改正する(太字部を追加・改正)。
- ^ 規定が施行されてから罰則が適用されるまで1年の期間が設けられた。
- ^ 2004年改正法の附則2条に、施行後3年を目処として検討を行うと定めている。
出典
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そして、児童ポルノであるかどうかということについて、児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前だと私は思う。
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- ^ 「「被害、誰にも言えず」生徒への準強姦致傷容疑、中学校長を再逮捕」『朝日新聞』2023-9-29
- 1 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律とは
- 2 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の概要
- 3 概要
- 4 見直しに当たっての主な検討課題
- 5 政党の方針
- 6 参考文献
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