他法令の類似規定とは? わかりやすく解説

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他法令の類似規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 02:57 UTC 版)

応召義務」の記事における「他法令の類似規定」の解説

獣医師薬剤師助産師についても、同様の規定がある。 診療業務とする獣医師は、診察求められたときは、正当な理由なければ、これを拒んでならない。--獣医師法第19条第1項 調剤従事する薬剤師は、調剤求めがあつた場合には、正当な理由なければ、これを拒んでならない。--薬剤師法第21条 業務従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児保健指導求めがあつた場合は、正当な事由なければ、これを拒んでならない。--保健師助産師看護師法39第1項

※この「他法令の類似規定」の解説は、「応召義務」の解説の一部です。
「他法令の類似規定」を含む「応召義務」の記事については、「応召義務」の概要を参照ください。

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