ゲートキーパー法とは? わかりやすく解説

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ゲートキーパー‐ほう〔‐ハフ〕【ゲートキーパー法】

読み方:げーときーぱーほう

《「ゲートキーパー」は門番の意》⇒犯罪収益移転防止法


犯罪による収益の移転防止に関する法律

(ゲートキーパー法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/20 07:32 UTC 版)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、資金洗浄(マネー・ロンダリング)およびテロ資金供与対策のため、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務などの規制を定める法律である[1]。通称は犯罪収益移転防止法犯収法


注釈

  1. ^ 士業者については各士業法人を含むが、可読性のため下表においては省略する。
  2. ^ 弁護士は犯収法上の特定事業者ではあるが、弁護士に関する規制は司法書士などが行うべき措置に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによるとされており[4](犯収法12条1項)、犯収法の直接の規制は受けず弁護士自治に基づく自主規制の体裁となっている。
    日弁連の会則に基づき弁護士が負う義務は他士業が犯収法上負う義務と同等であり、犯収法の改正に合わせて対応する会則の改正も行われている[5]
  3. ^ FATF勧告や警察庁の当初案では弁護士等の士業に「疑わしい取引の報告義務」が課されていたところ、弁護士が負う守秘義務は依頼者との信頼関係の基礎であるとして日弁連が反対したため、士業全体について疑わしい取引の報告義務は削除された[7]

出典



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