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かりさしおさえ ―さしおさへ 0 5 【仮差し押(さ)え】

金銭債権またはこれに代わる可能性のある債権執行保全するため、確定判決得て強制執行着手するまでの間、債務者財産処分移転暫定的禁止する処置債権者申請に基づき裁判所命令する。


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仮差押え(かりさしおさえ)

借金に関わる用語

債権者が、債務名義判決などの公文書)を取得する前に債務者財産を「仮に」差し押さえて、債務者他人に譲渡してしまうことなどを防ぎ債権者自分債権保全するために行う手続


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