改製原戸籍抄本とは? わかりやすく解説

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改製原戸籍抄本

読み方:かいせいげんこせきしょうほん

1994年戸籍法改正により、戸籍抄本コンピュータ管理するために戸籍一部事項証明改製した際の、改製前のもの。本籍のある市区町村などの自治体により公証発行される

改製原戸籍抄本は、戸籍一部事項証明への改製行った自治体発行している。

戸籍は、一組夫婦、あるいは、一組夫婦と子を単位として構成されており、改製原戸籍抄本では、戸籍登録されている一部の人について証明している。なお、全員について証明したものを改製原戸籍謄本という。

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