「差し押さえろ」を解説文に含む見出し語の検索結果(81~90/2714件中)
読み方:こうばいしょぶん官公署が国税徴収法に基づき、税金滞納者の財産を差し押さえ、強制執行によって公売に付し、その売却代金の中から滞納金を徴収する処分。
読み方:こうばいしょぶん官公署が国税徴収法に基づき、税金滞納者の財産を差し押さえ、強制執行によって公売に付し、その売却代金の中から滞納金を徴収する処分。
読み方:こうばいしょぶん官公署が国税徴収法に基づき、税金滞納者の財産を差し押さえ、強制執行によって公売に付し、その売却代金の中から滞納金を徴収する処分。
読み方:きょうせいけいばい不動産に対する強制執行の一。債務者の不動産を差し押さえ、入札・せり売りなどの方法で換価して債権者への弁済にあてるもの。
読み方:きょうせいけいばい不動産に対する強制執行の一。債務者の不動産を差し押さえ、入札・せり売りなどの方法で換価して債権者への弁済にあてるもの。
読み方:きょうせいけいばい不動産に対する強制執行の一。債務者の不動産を差し押さえ、入札・せり売りなどの方法で換価して債権者への弁済にあてるもの。
読み方:ところじち中世の質取り行為の一。債権者が債務の支払いを求めて、債務者の属する組織体の成員やその動産を私的に差し押さえること。
読み方:ところじち中世の質取り行為の一。債権者が債務の支払いを求めて、債務者の属する組織体の成員やその動産を私的に差し押さえること。
読み方:ところじち中世の質取り行為の一。債権者が債務の支払いを求めて、債務者の属する組織体の成員やその動産を私的に差し押さえること。
読み方:けんぷう[名](スル)1 検査をして封印すること。また、封印を検査すること。2 中世、犯罪人などの財産を差し押さえ、住居を封鎖すること。