「実用新案」を解説文に含む見出し語の検索結果(81~90/1648件中)
読み方:むけいこていしさん固定資産のうち、物的な存在形態をもたない資産。特許権・借地権・商標権・実用新案権・意匠権・鉱業権などの法的権利と、企業の超過収益力を内容とする営業権の2種がある。
読み方:むけいこていしさん固定資産のうち、物的な存在形態をもたない資産。特許権・借地権・商標権・実用新案権・意匠権・鉱業権などの法的権利と、企業の超過収益力を内容とする営業権の2種がある。
読み方:さんぎょうざいさんけん知的財産権の一。意匠・発明などの専用を内容とした独占的、排他的な権利。特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称。工業所有権。
読み方:さんぎょうざいさんけん知的財産権の一。意匠・発明などの専用を内容とした独占的、排他的な権利。特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称。工業所有権。
DVD-ROMを記録媒体とする公報。公開特許公報については平成16年1月から、また特許掲載公報については平成16年7月から発行している。 登録実用新案公報については平成16年1月から平成17年12月ま...
従来の紙出願に加えて、オンライン及びFDによる特許・実用新案の出願(電子出願)をできるようにしたシステム。平成2年12月から稼働した。紙出願は、データエントリー機関によって電子データ化される。
特許等においては、当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判について、同一の審判手続きによって審理することをいう(特許法154条1項、実用新案法41条、意匠法52条、商標法56条1項)。
新聞紙上に謝罪広告を掲載するなど、故意又は過失による特許権等、専用実施権、専用使用権の侵害により特許権者等の業務上の信用を害した者が裁判所の処分に基づいて行うべき措置(特許法第106条(実用新案法、意...
審判の係属中に第三者がその審判の当事者の一方に加わってその審判手続を追行すること。参加については、特許法第148条(実用新案法、意匠法、商標法において準用。)に規定されている。
参加の申請があった場合に、申請した者が参加しようとする審判の審判官が審判により行う、その申請した者の参加を許可するか否かに関する決定。この決定に対しては不服を申し立てることができない。(特許法第149...