「昭和-戦争」を解説文に含む見出し語の検索結果(71~80/50000件中)

読み方:ひとつのはな今西祐行の児童文学作品。出征する父と、それを見送る幼い娘、母とのやり取りを通し、戦争の悲惨さを訴える。昭和50年(1975)刊行。
読み方:にじゅうがいこう内閣以外の機関が、外務省と別個に外交活動を行うこと。日本では日露戦争以後、特に昭和初期から旧陸軍が行った対外活動などについていう。
読み方:にじゅうがいこう内閣以外の機関が、外務省と別個に外交活動を行うこと。日本では日露戦争以後、特に昭和初期から旧陸軍が行った対外活動などについていう。
読み方:にじゅうがいこう内閣以外の機関が、外務省と別個に外交活動を行うこと。日本では日露戦争以後、特に昭和初期から旧陸軍が行った対外活動などについていう。
読み方:なんきんだいぎゃくさつ日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。
読み方:なんきんだいぎゃくさつ日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。
読み方:なんきんだいぎゃくさつ日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。
読み方:なんきんだいぎゃくさつ日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。
読み方:こっかそうどういんほう日中戦争に際し、国家の総力を発揮させるために人的、物的資源を統制・運用する権限を政府に与えた法律。昭和13年(1938)制定、同20年廃止。
読み方:こっかそうどういんほう日中戦争に際し、国家の総力を発揮させるために人的、物的資源を統制・運用する権限を政府に与えた法律。昭和13年(1938)制定、同20年廃止。




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