「国連・安全保障理事会」を解説文に含む見出し語の検索結果(71~80/1806件中)

周辺事態法に対処する安全保障上の法律周辺事態とは、そのまま放置すれば日本に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態のように日本周辺の地域における日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を指す。周辺事...
読み方:るわんだこくさいけいじほうてい1994年に起きたルワンダ虐殺の首謀者を裁くために設けられた特別法廷。国連安全保障理事会の決議に基づき、1995年にタンザニア共和国のアルーシャに設置された。19...
読み方:るわんだこくさいけいじほうてい1994年に起きたルワンダ虐殺の首謀者を裁くために設けられた特別法廷。国連安全保障理事会の決議に基づき、1995年にタンザニア共和国のアルーシャに設置された。19...
読み方:るわんだこくさいけいじほうてい1994年に起きたルワンダ虐殺の首謀者を裁くために設けられた特別法廷。国連安全保障理事会の決議に基づき、1995年にタンザニア共和国のアルーシャに設置された。19...
読み方:せいさいけつぎ1 議会・国際会議・機関などが、規範に反する不当な行為を行った相手に対して制裁を科すことを決定すること。2 国連安全保障理事会による問題対応策の一。当事国に対し、改善要求や非難な...
読み方:せいさいけつぎ1 議会・国際会議・機関などが、規範に反する不当な行為を行った相手に対して制裁を科すことを決定すること。2 国連安全保障理事会による問題対応策の一。当事国に対し、改善要求や非難な...
読み方:せいさいけつぎ1 議会・国際会議・機関などが、規範に反する不当な行為を行った相手に対して制裁を科すことを決定すること。2 国連安全保障理事会による問題対応策の一。当事国に対し、改善要求や非難な...
読み方:かもつけんさとくべつそちほう朝鮮民主主義人民共和国に出入りする船舶等が核・ミサイル開発に関連する物資を積載している可能性がある場合、海上保安庁や税関が立ち入り検査を実施できるとする日本の法律。
読み方:かもつけんさとくべつそちほう朝鮮民主主義人民共和国に出入りする船舶等が核・ミサイル開発に関連する物資を積載している可能性がある場合、海上保安庁や税関が立ち入り検査を実施できるとする日本の法律。
読み方:かもつけんさとくべつそちほう朝鮮民主主義人民共和国に出入りする船舶等が核・ミサイル開発に関連する物資を積載している可能性がある場合、海上保安庁や税関が立ち入り検査を実施できるとする日本の法律。




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