「使用_(法律)」を解説文に含む見出し語の検索結果(41~50/50000件中)
読み方:かえんびんしょばつほう《「火炎瓶の使用等の処罰に関する法律」の略称》火炎瓶の製造・使用などを処罰する法律。爆発物取締罰則では火炎瓶を取り締まれないことに対応するため、昭和47年(1972)に施...
読み方:かえんびんしょばつほう《「火炎瓶の使用等の処罰に関する法律」の略称》火炎瓶の製造・使用などを処罰する法律。爆発物取締罰則では火炎瓶を取り締まれないことに対応するため、昭和47年(1972)に施...
読み方:かえんびんしょばつほう《「火炎瓶の使用等の処罰に関する法律」の略称》火炎瓶の製造・使用などを処罰する法律。爆発物取締罰則では火炎瓶を取り締まれないことに対応するため、昭和47年(1972)に施...
読み方:こぶつ1 使い古した品物。また、使用済みの不用になった品物。中古(ちゅうぶる)。セコハン。2 古くから伝わる由緒のある品物。骨董品。3 法律で、一度使用した物品、もしくは未使用でも使用のために...
読み方:こぶつ1 使い古した品物。また、使用済みの不用になった品物。中古(ちゅうぶる)。セコハン。2 古くから伝わる由緒のある品物。骨董品。3 法律で、一度使用した物品、もしくは未使用でも使用のために...
読み方:こぶつ1 使い古した品物。また、使用済みの不用になった品物。中古(ちゅうぶる)。セコハン。2 古くから伝わる由緒のある品物。骨董品。3 法律で、一度使用した物品、もしくは未使用でも使用のために...
読み方:こぶつ1 使い古した品物。また、使用済みの不用になった品物。中古(ちゅうぶる)。セコハン。2 古くから伝わる由緒のある品物。骨董品。3 法律で、一度使用した物品、もしくは未使用でも使用のために...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 21:01 UTC 版)「再使用」の記事における「法律上の定義」の解説循環型社会形成推進基本法では、「『再使用』...
関西国際空港株式会社法日本の法令法令番号昭和59年法律第53号提出区分閣法種類経済法効力廃止成立1984年6月27日公布1984年6月30日施行1984年6月30日主な内容関西国際空港株式会社について...
関西国際空港株式会社法日本の法令法令番号昭和59年法律第53号提出区分閣法種類経済法効力廃止成立1984年6月27日公布1984年6月30日施行1984年6月30日主な内容関西国際空港株式会社について...