「原告と被告」を解説文に含む見出し語の検索結果(21~30/174件中)

読み方:もんちゅう《問うて注(しる)す意。「もんぢゅう」とも》訴訟の原告と被告を取り調べて、その言い分を記すこと。また、訴訟の対決。裁判。「六波羅にて—すべきに定まりにけり」〈著聞集・一六〉「問注」に...
読み方:もんちゅう《問うて注(しる)す意。「もんぢゅう」とも》訴訟の原告と被告を取り調べて、その言い分を記すこと。また、訴訟の対決。裁判。「六波羅にて—すべきに定まりにけり」〈著聞集・一六〉「問注」に...
読み方:もんちゅう《問うて注(しる)す意。「もんぢゅう」とも》訴訟の原告と被告を取り調べて、その言い分を記すこと。また、訴訟の対決。裁判。「六波羅にて—すべきに定まりにけり」〈著聞集・一六〉「問注」に...
読み方:ディスカバリーせいど米国の民事訴訟で採用されている、原告と被告が互いに、相手側にとって不利になる情報や内部情報なども含め、あらゆる証拠の開示を求めることができる制度のこと。極めて厳格に運用され...
読み方:ディスカバリーせいど米国の民事訴訟で採用されている、原告と被告が互いに、相手側にとって不利になる情報や内部情報なども含め、あらゆる証拠の開示を求めることができる制度のこと。極めて厳格に運用され...
読み方:りえきそうはんこうい当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと。一定の利益相反行為は法律で禁止されている。[補説] 例えば、一人の弁護士または同じ法律事務所に所属する個別の弁護士が、原...
読み方:りえきそうはんこうい当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと。一定の利益相反行為は法律で禁止されている。[補説] 例えば、一人の弁護士または同じ法律事務所に所属する個別の弁護士が、原...
読み方:りえきそうはんこうい当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと。一定の利益相反行為は法律で禁止されている。[補説] 例えば、一人の弁護士または同じ法律事務所に所属する個別の弁護士が、原...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/01/29 02:13 UTC 版)「独立当事者参加」の記事における「権利侵害防止参加(民事訴訟法47条1項前段)」の解説原...
ナビゲーションに移動検索に移動形成判決(けいせいはんけつ)は、民事訴訟において、法律関係を直接発生、変更又は消滅させることを目的とする判決である[1]。形成判決の例離婚訴訟における請求...




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