「公 - 稲」を解説文に含む見出し語の検索結果(21~30/4893件中)
利稲(りとう)とは、古代日本における出挙の返済時に徴収された利息。出挙は通常は穎稲の貸借形式で行われていたため、利息も穎稲によって返済されて「利稲」と称された。 概要出挙には正税や公廨稲など国司等官司...
国儲(こくちょ)とは、律令制における官物の1つ。当初は公用稲(こうよういね)と呼ばれる制度であった。 概要「国内儲物」「国儲物」などと記されていたものが略されて「国儲」と記されるようになった。朝集使の...
国儲(こくちょ)とは、律令制における官物の1つ。当初は公用稲(こうよういね)と呼ばれる制度であった。 概要「国内儲物」「国儲物」などと記されていたものが略されて「国儲」と記されるようになった。朝集使の...
国儲(こくちょ)とは、律令制における官物の1つ。当初は公用稲(こうよういね)と呼ばれる制度であった。 概要「国内儲物」「国儲物」などと記されていたものが略されて「国儲」と記されるようになった。朝集使の...
公廨(くがい/くげ)とは、本来は官衙の舎屋の意味であったが、律令制下においては官衙の収蔵物・用度物のことを指すようになり、更に転じて官人(特に国司)の得分(給与)を指すようになった(収蔵物・用度物の使...
官稲混合(かんとうこんごう)とは、奈良時代の天平年間に行われた様々な名目の官稲を正税に一本化しようとする政策。概要律令制初期には、正税以外にも雑稲として、郡に預けられた郡稲、駅の運営費用とするための駅...
共公秦第11代公王朝秦在位期間前608年 - 前604年都城雍城姓・諱嬴稲諡号共公生年不詳没年前604年父康公陵墓竘社(康公陵南)共公(きょうこう、? - 紀元前604年)は、秦の第11代公。康公の子...
共公秦第11代公王朝秦在位期間前608年 - 前604年都城雍城姓・諱嬴稲諡号共公生年不詳没年前604年父康公陵墓竘社(康公陵南)共公(きょうこう、? - 紀元前604年)は、秦の第11代公。康公の子...
読み方:すいこ古代、農民へ稲の種もみや金銭・財物を貸し付け、利息とともに返還させた制度。国が貸し付ける公出挙(くすいこ)と、私人が貸し付ける私出挙(しすいこ)とがある。すいきょ。
読み方:すいこ古代、農民へ稲の種もみや金銭・財物を貸し付け、利息とともに返還させた制度。国が貸し付ける公出挙(くすいこ)と、私人が貸し付ける私出挙(しすいこ)とがある。すいきょ。